2000-04-14 第147回国会 衆議院 建設委員会 第9号
ところが、今全く市の計画にのっとらずにいろいろなものが建てられているのですが、こういった地区の工業専用地区、こういったものをもっと土地利用を前向きにつくって、せっかくここまで法律を変えたわけですから用途変更すべきだと思うのですが、この辺の考え方というのはどうなんでしょうか。
ところが、今全く市の計画にのっとらずにいろいろなものが建てられているのですが、こういった地区の工業専用地区、こういったものをもっと土地利用を前向きにつくって、せっかくここまで法律を変えたわけですから用途変更すべきだと思うのですが、この辺の考え方というのはどうなんでしょうか。
もし間違っていれば、このことをひとつ訂正していただきたいと思うのですが、環境基準というのは、工業専用地区や車道上なんかのように人の通常生活をしていない地域を除くあらゆる地域でまずは達成されることを前提として考えておる。
これは市街化区域でありますけれども、もちろん工業専用地区も中にはあると思いますが、農用地の転用は工場用地の確保ではないと思います。これはあくまで主たる目的は住宅の供給ということであろうと思いますけれども、それらの事情はどうなっておりましょうか。
ただ、先生がおっしゃいました中で、ここが仮に、仮の話でございますけれども、工業専用地区になったとしても、その跡にどういう工場が来るのかとか、あるいはまた先生もおっしゃいましたように、工場跡地等を利用して緩衝緑地を大いにつくっていくというようなことにすれば、それなりに環境はよくなるということももちろんあるわけでございます。
こういった観点から申し上げますと、御指摘のありました点はまさに私ども当面の緊急な課題かと思いますけれども、物理的な面から考えますと、住宅混合地域から工業専用地区へ工場を移すといいましても移す場所がない。
そしてそれぞれの区域について住居地域、商業地域、準工業地域または工業地域並びに住居専用地区、工業専用地区、特別工業地区、文教地区、空地地区、防火地区、美観地区、風致地区等々の地域、地区を定めるとともに、道路、都市高速鉄道、駐車場、公園、緑地、広場、水道、電気、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、河川、学校、病院、市場等々の都市施設を定めるものとしている。
それから工業専用地域は、現在工業専用地区という指定をいたしておりますが、それが大体工業専用地域、こういうふうに考えていいと思います。ただ容積地区を指定しておりますのは、実は東京都の区部とそれから大阪市の中心部でございまして、それ以外の都市につきましては、容積地区の指定を現在いたしておりません。新しい基準法によりまして、三年以内に容積地区に切りかわるということでございます。
工業専用地域は、工業地域としての環境を維持するといいますか、それ以外の住宅その他の立地を制限するものでございまして、現行の工業専用地区の規制のほかに、ボーリング場、パチンコ屋、マージャン屋、特殊浴場というものを制限に加えることにいたしております。
工業専用地域は、工業の利便を増進するための地域であり、現行の工業専用地区において制限されている建築物のほか、遊技場等を制限することとしております。 また住居地域におきましては、新たに特殊浴場を排除するとともに、騒音、振動等の公害を伴う工場に関する制限を強化する等の改正を行なうこととしております。 なお住居専用地区及び工業専用地区は廃止いたしました。
第一に用途地域の問題でございますが、これの基本地域が、従来の住居、商業、準工業、工業という四つの地域から細分されまして、八つの地域に分けられましたが、これは東京都におきましてはすでにその細分の必要を考えまして、今回新たに制定されました第二種住居専用地域を除きましては、住居専用地区あるいは工業専用地区、それから特別工業地区、小売り店舗地区というような、特別用途地区の制度によりまして、すでに現在この法に
工業専用地域は、工業の利便を増進するための地域であり、現行の工業専用地区において制限されている建築物のほか、遊技場等を制限することとしております。 また、住居地域におきましては、新たに特殊浴場を排除するとともに、公害を伴う工場に関する制限を強化する等の改正を行なうこととしております。 なお、住居専用地区及び工業専用地区は廃止いたしました。
○坪川国務大臣 いわゆる都市の目標というものは、単なる冷たいコンクリートの建物で一ぱいになっておるという現象でなくて、いま金丸委員も御指摘になりましたように、やはり商業地区は商業地区としての特殊性、工業地区は工業専用地区としての特殊性、また、住宅専用地区は住宅専用地区としての特殊性を持っておる。
したがって、御案内のごとく、参議院においても、衆議院においても議決を賜わりました土地再開発法案の制定と、これの施行に対するところの運営並びに六月からいよいよ施行になります都市計画法の施行に伴ないまして、いわゆる住宅政策、言いかえますならば市街化区域、市街化調整区域、工業専用地区、あるいは住宅専用地区等のそれぞれの総合的な施策を打ち立てながら、私は土地問題に、また地価問題に、さらにひとつ税制の上からも
都市計画法に基づきますと、簡単にいえば市街化区域と市街化調整区域と分かれるわけですが、そういうふうな都市計画法によって市街化区域と市街化調整区域と分けるところにつきましては、この法律によって工業は市街化調整区域のほうには絶対いかないようにする、市街化区域に限って、特に市街化区域はさらに用途地区制というのがございまして工業専用地区とかに分かれるわけでございまして、そういうところに誘導するようにいたしたいというのがこの
におきまして私から二度発言をいたし、各閣僚の各省庁間との調整、協力も一得、私も過日現地に行ってまいりまして、現地との理解も含めまして、この国家的大事業の具体的推進をはかり、いま十三機関が移転計画に入り、昭和四十七年までを前期といたしまして、これらの具体計画の半分をば完成いたしたいと、こういうふうな考えをいたしておりますとともに、東京都の市街化の調整、また市街化のいわゆる促進ということ、あるいは工業専用地区
したがいまして、われわれといたしましては、いわゆる大気汚染等に対するところの公害対策の一環といたしまして、先ほど委員長にも申し上げましたごときいわゆる住宅専用地区、工業専用地区に分けました。
これは一応喜ばしい現象ではありますけれども、それに対処するだけのやはり都市計画を立てなければならぬというふうなことで、いま局長も申しましたように、あの地域にいわゆる工業専用地区といわゆる住宅専用地区の中に膨大な緩衝緑地帯がつくられております。
現在の都市計画の中におきます用途地域制の関係で、たとえば工業地区とか、あるいは工業専用地区という形で地域が指定されますと、そこへはやはり都市的な産業と申しますか、都市の近郊あるいは都市の市街化の中にあっても差しつかえないような工業が入ることを許容するわけでございまして、もしその内容等が、当然都市内における公害を発生させ、または増大させるような内容のものでありますれば、その立地はむしろ遠慮していただくとか
これの適切な運用、運営とともに、もう一ついま参議院において御審議をいただいておりますところの都市再開発法の御審議、制定をいただきまして、いわゆるこの御制定をいただけますならば、市街化区域あるいは調整区域とともに工業専用地区あるいは住宅専用地区あるいは緩衝地帯あるいはターミナルあるいは駐車場というような私は都市の、ことに東京を中心としたこの首都圏並びに中京あるいは阪神あるいは北九州というような一帯の都市
○坪川国務大臣 小川委員の御承知のとおりに、私どもといたしましては、これらの点で、単に都心に住宅の根拠地を持つというような拠点開発もある程度必要ではあろうと思いますけれども、それとともに、いわゆる工業専用地区、住宅専用地区等の区画整理事業の推進とともにこれらの制定を行ないまして、総合的な住宅の拠点政策を職住近接の立場から推進してまいりたいと考えております。
これらの問題とともに、いわゆる来年度の固定資産税の評価がえにおけるところの適正化というような問題を総合的に含めまして、土地の高騰を押えながら、いわゆる適正な住宅専用地区あるいは工業専用地区というような面も考えまして、住宅の円滑な進捗を進めてまいりたい、こう考えております。
○矢島政府委員 一応対象にするつもりでございますが、地区によりましては、工業専用地区、住宅なんかのないところでございますね、そういうところについては、 これは入れるか入れないかは、別途検討いたしたいと思います。
○矢島政府委員 御承知のとおり、この騒音規制は地区を定めてやるわけでございまして、工業専用地区、商業地区、住宅地区その他四つくらいに分けてやるわけですが、工業専用地区あるいは工業地区等につきましては、これはむずかしいかと思いますけれども、その他の地区については、最終的にきまっておりませんが、入るべきものと考えております。